作業に必要な資格「足場」編

投稿者: | 2023-04-17

足場

配置する有資格者

  • 吊り足場、張出し足場、高さ5m以上の足場の組立て、解体、変更の作業【技能講習】
  •  足場の組立て等作業主任者

 

  • 足場の組立て、解体、または変更の作業に係る業務(地上、または堅固な床上における補助作業の業務は除く)【特別教育】
  •  足場業務作業者

 

  • 作業床のない高さ2m以上の箇所でフルハーネス安全帯を用いて行う作業【特別教育】
  •  足場業務作業者

 

配置する担当者

  • 建築物、橋梁、足場等の組立て、解体、変更の作業(墜落による危険)
  •  作業指揮者

 

  • 高さ3m以上から物を落とす作業
  •  監視人

 

最近、足場業務作業者の特別教育の資格ができた。

これは仮設物である立ち馬や脚立等の単体で使用する場合は必要がない。

しかし、これらを複数組み合わせて使用したり、枠組み足場等で上記の作業を行う場合は必要となります。

ある程度知識が無いと安全に足場を使用できないので【特別教育】としてできたのではないでしょうか。

 

今まで安全帯は胴ベルト安全帯でした。

万が一に墜落した場合に胴や腰に強い衝撃がかかり、また吊られている時間が長い場合は「く」の字になって耐えられないことからフルハーネス安全帯が導入された。

胴ベルト安全帯とフルハーネス安全帯では伸びるベルトの長さが違う。

フルハーネス安全帯の方が長いため、実際は高所5m以上ないと地面に体をぶつけるので、使用方法や知識を知っておく必要性から【特別教育】ができたのではないかと思っています。